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令和6年度事業計画

保険料

 1.第1種組合員

イ.所得割

@ 診療報酬収入額の8/1,000(月額上限34,000円・下限10,000円)・非保険医又は非保険医とみなされる組合員は、所得割額の平均額

A 上記@の診療報酬のない組合員 月額10,000

B 第4種組合員が事業主組合員である場合の同じ世帯を代表する第1種組合員の所得割は、事業主組合員の診療報酬収入額の4/1,000(月額上限34,000円・下限10,000円)

ロ.均等割          月額 3,500

ハ.平等割          月額 4,500

ニ.後期高齢者支援金分    月額 4,800

ホ.介護納付金分       月額 5,000(介護保険第2号被保険者)

2.第2種組合員

イ.所得割          月額 3,000

ロ.均等割          月額 3,500

ハ.平等割          月額 4,500

ニ.後期高齢者支援金分    月額 4,800

ホ.介護納付金分       月額 5,000(介護保険第2号被保険者)

3.第3種組合員

イ.所得割          月額10,000

ロ.均等割          月額 3,500

ハ.平等割          月額 4,500

ニ.後期高齢者支援金分    月額 4,800

ホ.介護納付金分       月額 5,000(介護保険第2号被保険者)

4.第4種組合員

イ.平等割          月額 2,000

5.世帯員

イ.均等割          月額 3,500

ロ.後期高齢者支援金分    月額 4,800

ハ.介護納付金分       月額 5,000(介護保険第2号被保険者)  

6.子育て世帯に対する経済的負担の軽減措置

11月末日時点において未就学児の被保険者を擁する組合員を対象として、未就学児1人につき12,000円の保険料負担軽減措置を講ずる。

7.出産被保険者分の産前産後期間相当分の保険料減免制度

組合員の世帯に出産被保険者が属する場合は、出産日の属する月の前月(多胎妊娠は3月前)から翌々月までの機関に係る保険料を免除する。

保険給付 

1.療養の給付及び療養費

1)未就学児  8割

270歳以上現役並み所得者  7割

370歳以上一般所得者  8割

4)その他   7割

2.歯科給付の制限

1)第1種組合員

 ・本 人…他の歯科診療所の受診は全面給付する。自家診療の歯冠修復及び欠損補綴については、充填までとする。

 ・世帯員…自家診療及び他の歯科診療所の受診とも給付対象外とする。ただし、修学中の被保険者の特例に該当する等特別の事情がある場合は給付する。

2)第2種・第3種組合員 本人・世帯員…全面給付する。

3)第4種組合員の世帯員

自家診療及び他の歯科診療所の受診とも給付対象外とする。ただし、修学中の被保険者の特例に該当する等特別の事情がある場合は給付する。

3.高額療養費

保険医療機関等に支払った一部負担金が、定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた分について支給する。

4.高額介護合算療養費

療養の給付等にかかる一部負担金及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額である場合に支給する。

5.移送費

負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により、一時的、緊急的な必要性があって移送された場合、移送に要した費用を支給する。

6.出産育児一時金

産科医療補償制度加入機関での分娩 500,000

産科医療補償制度未加入機関での分娩 488,000

7.葬祭費

第1種組合員 250,000

・その他の被保険者 100,000

8.傷病手当金

組合員が療養のため入院加療を受け、継続して15日以上事業又は業務に従事できない場合に支給する。

第1種組合員 入院1日4,00090日限度

その他の組合員 入院1日2,00090日限度  

保健事業 

1.40歳以上の被保険者に対する特定健康診査

・集団健診による特定健康診査を県内9ヵ所において実施する。

・集合契約を利用した個別健診による特定健康診査を実施する。  

2.40歳以上の被保険者に対する特定保健指導

特定健康診査の結果により、健康の保持に努める必要がある者に対し、特定保健指導(動機付け支援・積極的支援)を実施する。

3.健康診断

集団健診による被保険者の健康診断を県内9ヵ所において実施する。

    福島(3回)、安達、郡山(2回)、須賀川、白河、いわき(3回)、相馬、若松、耶麻

4.人間ドック補助

40歳以上の被保険者を対象とし、30,000円を限度に補助を行う。

(年度中に40歳の誕生日を迎える者を含む・年1回まで)

5.40歳未満の被保険者に対する保健指導

生活習慣病健康診断・一般健康診断の結果により、健康の保持に努める必要がある者に対し、保健指導を実施する。

6.脳ドック補助

40歳以上の被保険者を対象とし、15,000円を限度に費用の半額の補助を行う。

(年度中に40歳の誕生日を迎える者を含む・年1回まで)

7.集団健診受診者の胃カメラ検査の補助

40歳以上の被保険者及び40歳未満の第一種・第三種組合員を対象とし、集団健診受診者で胃]線検査未受診者が胃カメラ検査を行った場合に5,000円を限度に補助を行う。

(保険適用分を除き、年1回まで)

8.B型肝炎予防接種補助

・B型肝炎予防接種1クール(3回)を終了した組合員に15,000円を限度に補助を行う。

・1クールの接種終了前にHBs抗体検査にて陽性化が認められた場合にも補助を行う。

・1クール接種終了後に陽性化が認められなかった場合、1クールに限り再度の接種を認める。

9.風しんワクチン接種補助

妊娠を希望する女性、妊娠している女性の配偶者である被保険者を対象とし、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの場合5,000円を限度、風しんワクチンの場合3,000円を限度に補助を行う。(市町村にて接種費用助成を行っている場合、市町村の助成が優先)

10.肺炎球菌ワクチン接種補助

厚生労働省が定める定期接種の対象となる被保険者、60歳以上65歳未満の心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する被保険者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する被保険者を対象とし、3,000円を限度に補助を行う。 (市町村にて接種費用助成を行っている場合、市町村の助成が優先)

11.インフルエンザワクチン接種補助

インフルエンザワクチンを接種した被保険者に1回1,500円を限度に補助を行う。2024/2025ワクチン株2回・その他2回の年4回まで)

12.保健事業助成金

健康保持増進事業・インフルエンザワクチン接種事業事務費等に対し、各支部に保健事業助成金を支給する。

13.県歯親善スポーツ大会(ゴルフ大会、野球大会、剣道大会)への協力

14.医療費通知

受診全世帯に受診者氏名、医療機関等の名称、受診年月、入通区分、日数、医療費の額、一部負担金額の7項目が2ヵ月分記載された医療費通知を年6回送付する。

15後発医薬品普及促進

全被保険者に後発医薬品希望カードを送付し、後発医薬品利用により自己負担額が軽減される被保険者へは差額通知書を年6回送付する。

16.高額療養費資金貸付

高額療養費の支給を受けることが見込まれる被保険者の属する世帯の組合員に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金を貸付ける。

17.育児健康冊子の配付

年度中に初産した被保険者を対象に、育児健康冊子を1年間配付する。

18.スポーツクラブ等の優待サービスの提供

県内の提携スポーツクラブ等の入会金・利用料金等の優待の提供を行う

19.死亡見舞金

第4種組合員 50,000

20.入院見舞金

第4種組合員が傷病のため20日以上入院した場合に30,000円を支給する。(同一疾病1回限り支給)

 21.保険者努力支援制度関係事業

国保組合固有のインセンティブの評価指標に沿った事業設計を行い、関係事業を積極的に推進する。  

※第4種組合員対象事業

3.健康診断  11.インフルエンザワクチン接種補助  12.保健事業助成金
 18.スポーツクラブ等の優待サービスの提供  19.死亡見舞金  20.入院見舞金 

その他  

1.被保険者証の更新(令和6年4月1日)

2.被保険者証と高齢受給者証の一体証の更新(令和6年8月1日)

3.家庭用常備薬の斡旋

4.表彰規程による表彰

5.各関係団体会議への出席

6.国保だよりの発行