福島県歯科医師会

国民の保護に関する業務計画について
 本会は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第2条第2項の規定に基づき、指定地方公共機関として福島県から指定されました。
 本会の業務に基づき、国民保護法及び福島県の国民の保護に関する計画等を基準として本会の業務計画を策定しました。

【国民保護法】
 武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国民の生命・身体及び財産を保護し、武力攻撃等に伴う被害を最小にするため、国・県・市町村などの役割や具体的な国民保護措置の内容等について定めている法律です。

国民の保護に関する業務計画(gyomukeikaku.pdf 46KB)